結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21991(T2005−21991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「植物うまれ」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年9月10日付け手続補正書により、第29類「鶏卵,加工鶏卵」と補正されたものである。
原査定は、「近時、植物を原材料とした商品を『植物うまれ』と称し普通に使用されている事実が多々有ることからすれば、本願商標からは『植物から生まれた、植物を原材料とした』等の意味合いを直ちに理解させるに止まり、これをその指定商品中、『植物を原材料とした商品』に使用しても単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「植物うまれ」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係においては、その商品の品質等を表示するものとはいい難く、また、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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