結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90396(T2006−90396/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4953608号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査するに、該権利は、譲渡による権利の移転の登録が平成18年12月1日にあった結果、本件登録異議申立人がその登録名義人に直ったことを確認し得た。
そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己所有の商標登録についてその取消を求める申立であるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。
したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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