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Trademark Appeal Case

SUPER PRETZELの周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91321号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4281107号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281107号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月16日に登録出願され、「SUPER PRETZ」の文字よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の販売に係る商品「プレッツェル」に使用する「SUPER PRETZEL」の標章(以下「引用標章」という。)は、本件商標の出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く認識されていたものである。そして、本件商標は、これに類似する商標であって、かつ、申立人の業務に係る商品と類似する商品について使用するものであり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の述べる理由及び提出に係る証拠を検討しても、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「プレッツェル(クラッカー)」の商標として我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標を指定商品に使用しても、申立人を想起するものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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