Trademark Appeal Case
小切手用用紙と紙類の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90100(T2005−90100/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4825219号商標(以下「本件商標」という。)は、「AURA」の文字を標準文字により書してなり、平成12年12月21日に登録出願、第16類「バンキングカード・デビットカード・クレジットカード・現金支払カードとして用いられるカード状の印刷物,小切手用用紙」の外、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月28日に登録査定、同年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が引用する登録第2684767号商標(以下「引用商標」という。)は、「アウラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年2月27日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、平成16年8月11日に指定商品の書換登録がされ、第1類「試験紙」、第5類「防虫紙」、第16類「紙類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第27類「壁紙」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」と書き換えられている。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、前記のとおり「AURA」の文字を書してなるから、該文字に相応して「アウラ」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アウラ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「アウラ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品中の第16類「小切手用用紙」は、引用商標の指定商品中の第16類「紙類」と同一又は類似の商品である。
この点について、商標権者は、本件商標の審査段階における拒絶理由通知に対する意見書の中で、「『小切手用用紙』は、振出人が銀行を支払人として、受取人・その指図人または持参人に一定金額を支払うべきことを支払人に委託する有価証券である小切手の用紙であり、銀行が当座預金者に交付しておいて小切手の振出しに供するものである。したがって、何ら用途を限定していない紙の大概念である『紙類』とは、流通・目的・用途等において大きな相違があり、『小切手用用紙』と『紙類』は同一又は類似の関係にはない。」旨主張している。
しかしながら、第16類「紙類」に属する「小切手用用紙」とは、銀行が当座預金者に交付しておいて小切手の振出しに使用する小切手帳(小切手用紙)を指称するものではなく、例えば、製紙会社が製造(販売)している小切手用紙、手形用紙のことであり、銀行が当座預金者に交付する「小切手帳(小切手用紙)」を製作するための用紙というべきものである。また、第16類「紙類」は、確かに、何ら用途を限定していない紙の大概念を表しているが、その「紙類」の概念の中には、各種の用途(紙としての用途)に用いられる「紙」が分類されていることは、商標法施行規則及び類似商品・役務審査基準における第16類の「紙類」の項に照らしてみれば明らかなところである。
したがって、本件商標の指定商品中の第16類「小切手用用紙」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成18年4月10日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の第16類「小切手用用紙」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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