Trademark Appeal Case
記述的色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90035(T2006−90035/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4903857号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルーベルベット」と「BLUE VELVET」の各文字を二段に書してなり、平成17年3月17日に登録出願、第31類「苗木,果実」を指定商品として、同17年10月28日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成18年9月28日付けで、商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標は、下記(1)に記載する商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が拒絶の理由として引用する登録第2591943号商標(以下「引用商標」という。)は、「VELVET」の文字を書してなり、平成3年2月28日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録され、その後、同16年11月17日に指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
申立人は、本件商標の構成中の「ブルー」及び「BLUE」は、商品の色彩を区別する名称であるから、引用商標と商標について類似し、その指定商品も「苗木」について同一のものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
(2)商標法第43条の8において準用する同法第56条第1項で準用の特許法第150条第1項に基づいてした職権による証拠調べにより、「苗木」における「ブルー」の語の使用状況について、インターネットホームページ情報を調査したところ、以下の事実が認められる。
(ア)コニファーについて
コニファーの葉色にブルー、黄緑、シルバーブルー、緑、黄色等があり、ブルー、シルバーブルーの葉色のものについて、「アリゾナイトスギブルーアイス」、「ブルーパシフィック」、「ウィチタブルー」、「ブルーヘブン」、「ブルーエンジェル」、「ブルーカーペット」及び「ブルースター」のように「ブルー」の文字を含む名称が使用されていること(以下、参照したホームページの例)
★三重県 中央農業改良普及センター花き・花木担当のHP
(http://www.mate.pref.mie.jp/flower/coni/coni.htm)
★野田園芸のHP
(http://www.nodaengei.com/Conifer1.html)
★コニファーロッジのHP
(http://www.conifer-lodge.com/)
★ウイキペディアのHP
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A 1%E3 %83%BC)
(イ)あじさいについて
あじさいの花色にブルー、ピンク、ホワイト等があり、ブルーの花色のあじさいについて、「ブルースカイ」のように「ブルー」の文字を含む名称が使用されていること(以下、参照したホームページの例)
★京都府立植物園HP
(http://www.pref.kyoto.jp/plant2/migoro/1706/170624/170624.html)
★花とガーデニングの専門店【The Flower House】のHP
(http://sites.jp/shop_e/flower/ajisai.html
(ウ)バラについて
バラの花色に、赤、ピンク、黄色、ブルー等があり、ブルーの花色のバラについて、「ブルーヘブン」のように「ブルー」の文字を含む名称が使用されていること(以下、参照したホームページの例)
★園芸ネットHP
(http://www.engei.net/Browse.asp?ID=21790)
★Yahoo!ショッピングHP
(http://store.yahoo.co.jp/e-green/a5d6a5eba1-1.html)
以上のとおり、「ブルー(BLUE)」の文字(語)が、その葉や花を観賞用とする樹木であって、苗木の形態で流通する商品について、その葉色や花色を表す語として、その商品や品種の名称の一部に用いられる等、該文字(語)が商品の品質(色彩)を表すものとして、苗木や花を取り扱う分野において普通に使用されていることが認められる。
(3)上記(2)の認定をふまえ、本件商標と引用商標の類否について判断すると、本件商標は、上記のとおり「ブルーベルベット」と「BLUE VELVET」の文字よりなるところ、その構成中の「ブルー」及び「BLUE」の文字(語)は、その指定商品中の「苗木」との関係においては、商品の品質(色彩)を意味する文字(語)と認められるから、本件商標中の自他商品識別標識としての機能を有するのは、「ベルベット」及び「VELVET」の文字部分にあるといえる。そして、「ベルベット」及び「VELVET」の文字(語)は、織物の一種である「ビロード」を意味する語として良く知られた言葉であるから、本件商標からは、「ベルベット」の称呼及び「織物の一種であるビロード」の観念をも生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、「VELVET」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「ベルベット」の称呼及び「織物の一種であるビロード」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ベルベット」の称呼及び「織物の一種であるビロード」の観念を共通にするものである。
(4)したがって、本願商標と引用商標とは、外観を考慮しても、称呼及び観念上相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品中の「苗木」を共通にするものであるから、本件商標に係る指定商品中の「苗木」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。
3 商標権者の意見
上記の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
4 当審の判断
本件商標は、上記2の取消理由に示すとおり、その指定商品中の「苗木」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「苗木」については、商標法第43条の3第2項によって、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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