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Trademark Appeal Case

ZTECとTECの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91322号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4281150号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281150号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月10日に登録出願され、「ZTEC」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091189号商標、平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標及び平成5年12月20日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録された登録第3327278号商標(以下これらの商標を併せて「引用商標」という。)と「テック」の称呼を同じくする類似の商標である。

また、申立人は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の商標を使用しているものであり、申立人の製造販売に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等」について、長年使用し宣伝活動をした結果、広く需要者に知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔で一連に書されているものであり、かかる構成において構成文字中、語頭の「Z」の文字が商品の記号、符号として認識されることはないとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ゼットテック」の称呼のみを生ずるといえるものである。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞの構成文字に相応して「テック」又は「テーイーシー」の称呼を生ずるといえるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観はもとより、両者より生ずる称呼についても音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、観念についても類似とすべき理由は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得るものであって、本件商標より申立人を想起させることはないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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