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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ZTEC」のZTECとTECの称呼類似性(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91322号)

審判番号
平成11年異議第91322号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZTEC」
争点(論点)
ZTECとTECの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91322号・異議)は、本件商標「ZTEC」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ZTECとTECの称呼類似性」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4281150号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4281150号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281150号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月10日に登録出願され、「ZTEC」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091189号商標、平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標及び平成5年12月20日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録された登録第3327278号商標(以下これらの商標を併せて「引用商標」という。)と「テック」の称呼を同じくする類似の商標である。

また、申立人は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の商標を使用しているものであり、申立人の製造販売に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等」について、長年使用し宣伝活動をした結果、広く需要者に知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔で一連に書されているものであり、かかる構成において構成文字中、語頭の「Z」の文字が商品の記号、符号として認識されることはないとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ゼットテック」の称呼のみを生ずるといえるものである。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞの構成文字に相応して「テック」又は「テーイーシー」の称呼を生ずるといえるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観はもとより、両者より生ずる称呼についても音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、観念についても類似とすべき理由は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得るものであって、本件商標より申立人を想起させることはないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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