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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90112(T2006−90112/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4915483号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録4915483号商標(以下「本件商標」という。)は、「B.B.Theory」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月25日に登録出願、第44類「医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、同年10月19日に登録査定、同年12月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第4413156号商標は、「Theory」の文字を標準文字で表してなり、平成10年6月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第4436425号商標は、「THEORY」の文字を標準文字で表してなり、平成10年12月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。

(3)登録第4744077号商標は、「Theory」の文字を標準文字で表してなり、平成11年2月22日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月30日に設定登録されたものである。

(以下、(1)ないし(3)の登録商標をまとめて「引用商標」という。)

3 登録異議の申立の理由

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国において周知著名な商標であり、他人が本件商標をその指定役務(申立人は、「指定商品」と述べているが「指定役務」の誤りである。)に使用すると、企業の多角経営が進む今日では、出所の混同が生じるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人である「THEORY LLC」の著名な略称を含むものであって、申立人の承諾を得ることなく登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

引用商標は、申立人の商標として日本又は外国における需要者間に広く認識されている。本件商標は、これと類似するものであって、不正の目的をもって使用するものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第19号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人が提出した甲各号証によれば、申立人は、本件商標の登録出願前より、引用商標をその業務に係る「女性用被服,ハンドバッグ,紳士服,カフェにおける飲食物の提供」に使用していたことを認めることができる。

しかしながら、本件商標は、前記1のとおり、「B.B.Theory」の文字よりなるところ、全体として、まとまりよく一連一体に構成され、これより生ずると認められる「ビービーセオリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Theory」の文字部分のみ独立して認識されるとみるべき格別の理由は見いだせないから、本件商標と引用商標は、「B.B.」の有無に明らかな差異があり類似するところのない別異の商標というべきである。

加えて、「Theory」の語は、我が国においても、「理論、学説」等の意味を表す英語として広く一般に理解、認識されている成語であり、しかも、本件商標の指定役務である「医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医療用機械器具の貸与」と申立人の業務に係る「女性用被服,ハンドバッグ,紳士服,カフェにおける飲食物の提供」とは、それぞれの役務又は商品の用途、提供場所と販売場所等において明確な差異を有するものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、上記1のとおり、一連一体に構成されたものであるから、「Theory」の文字部分のみを分離して理解、認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、申立人の提出に係る甲各号証からは、「THEORY」及び「Theory」の文字が申立人の著名な略称であることを裏付ける十分な証拠はなく、該文字が申立人の著名な略称を表すものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記1のとおり、申立人の引用商標とは類似しないものであり、該引用商標を連想又は想起させるものではないから、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったとものと認めるような事情も見い出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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