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Trademark Appeal Case

「ガリレオ」と「ガリレオの目」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90178(T2006−90178/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4925344号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4925344号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガリレオの目」の文字を書してなり、平成17年6月7日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月9日に登録査定、平成18年2月3日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4654082号商標(以下「引用商標」という。)は、「GALILEO」の文字を標準文字で表してなり、平成9年12月26日に登録出願、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は要旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人が主として旅行業界、観光・宿泊施設の業界向けに提供しているソリューションについて使用している世界的に周知・著名商標「GALILEO」との関係で、一般需要者をして、申立人あるいは申立人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の提供に係る商品・役務であるかの如くに、出所の混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の周知・著名な引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)以上述べたように、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記第1のとおり、「ガリレオ」の片仮名文字と「目」の漢字の間を格助詞の「の」を介して構成されているものであるが、各文字は、同じ大きさで、かつ、等間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体に表されているばかりでなく、これより生ずる「ガリレオノメ」の称呼も格別冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中の「ガリレオ」の文字は、世界的に著名な天文学者の「ガリレオ」を想記するものであって、全体としては、「世界的に著名な天文学者のガリレオの目」程の意味合いを看取するというのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ガリレオノメ」の称呼のみ生じ、「世界的に著名な天文学者のガリレオの目」の観念を生ずるというべきである。

他方、引用商標は、前記第2のとおり、「GALILEO」の欧文字よりなるものであるから、構成文字に相応して、「ガリレオ」の称呼及び「世界的に著名な天文学者のガリレオ」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標より生ずる「ガリレオノメ」の称呼と引用商標より生ずる「ガリレオ」とは、語尾における「ノメ」の音の有無による構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標は、「の目」の文字の意味の有無により、観念上、相紛れるおそれはない。さらに、両商標は、前記第1及び第2の各々の構成よりして、外観上も明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

申立人が提出した証拠によれば、その殆どが英文のみのインターネット情報か、ホームページ(甲第3号証ないし甲第5号証及び甲第7号証ないし甲第17号証)であり、わずかに、成田国際空港株式会社のホームページ(甲第6号証)中に、「ガリレオ」として、旅行予約取扱件数をグラフで表示している箇所が認められるが、記述内容としては、主として「GDS」という流通システムの説明がなされているものである。他の「ガリレオジャパン株式会社」のホームページ(甲第18号証)及び「ANA Sales Co.,LTD.」のホームページ(甲第19号証)は、前者が「ガリレオジャパン」の会社の概要であり、後者の「ANA Sales」のホームページ中の「ご利用規約」の1.に、「...ガリレオジャパン株式会社が提供するホテル予約システム...」の記載が認められるものの、商標としての「GALILEO」の記載は見当たらない。

そうすると、以上の証拠によっては、引用商標が申立人の提供する役務を表示する標章として、我が国において、本件商標の登録出願時及び登録査定時に取引者、需要者間に広く認識されていたものというには不充分であるといわざるを得ない。

加えて、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、商標おいても別異ものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、申立人の引用商標を想起、連想させるものではないというのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、その商品および役務が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

また、本件商標は、上記のとおり、商標において別異のものであるから、申立人の業務に係る役務に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させる目的をもって登録出願されたとはいえないものである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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