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Trademark Appeal Case

称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90184(T2006−90184/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4926234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4926234号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベルキン」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月18日に登録出願、第9類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に登録査定、同18年2月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Birkin」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年2月5日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録された登録第4384061号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も抵触するものである

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知商標(引用商標)と類似であり、指定商品も類似するので、商標権者が本件商標を使用すると出所の混同を生ずる。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の著名商標(引用商標)と構成の軌を一にする商標であるので、商標権者が本件商標を使用すると出所の混同を生ずる。

(4)以上の理由により、本件商標は、その指定商品中、第18類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人の提出に係る甲第4号証(「エルメス」(「戸矢理衣奈」著、株式会社新潮社発行 2005年2月20日)によれば、その59頁の「新製品の開発」の見出しの下、「...エルメスの『伝統』を体現する商品が『ケリー』をはじめとした商品群だとすれば、...『バーキン』は、その代表格だ。デュマがたまたま飛行機で女優のジェーン・バーキンと隣合わせになったところ...」の記述と、61頁に女優のジェーン・バーキンの写真の下に「バーキンを持つジェーン・バーキン」の記述が認められ、また、甲第5号証(「フランスおしゃれブランド大事典」成美堂出版(株)発行 2005年11月1日)によれば、バッグの写真と「バーキン」の片仮名文字の表示が多数認められるものの、引用商標と同一の綴りからなる「Birkin」の欧文字の表記はなく、「Birken」の欧文字の表記のみが見受けられる。

そして、本件商標と申立人主張の引用商標とを比較すると、「Birkin」の綴りは、その前半部「bir」が、いずれも平易な英語として親しまれている「bird」が「バード」、「birthday」が「バースデイ」と発音されていることよりすると、引用商標「Birkin」は、「バーキン」の称呼のみ生ずるというのが相当である。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して「ベルキン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ベルキン」の称呼と、引用商標より生ずる「バーキン」の称呼について検討するに、両者は、共に4音という短音構成からなり、しかも、語頭において「ベ」と「バ」の差異を有することに加え、第2音においても「ル」と長音「ー」の差異を有するものであって、その音質、音感が明らかに異なり、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、互いに聴別し得るといえるものである。

また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標とは観念上比較することはできなものであり、外観上においても互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の別異の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)さらに、上記の甲第4号証及び甲第5号証によれば、申立人が引用商標より生ずる「バーキン」の称呼をもって、商品「バッグ」に本件商標の登録出願時前より使用していたと認め得るとしても、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるものである。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでもない。

(3)以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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