Trademark Appeal Case
称呼の類似性と差異音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91324号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281314号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月9日に登録出願され、「えどそう」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年12月9日に登録出願され、「江戸匠」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されている登録第2339972号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、平仮名文字より構成され、引用商標は、漢字より構成されているものであるから、外観の点においては明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標は、「えどそう」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「エドソウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「江戸匠」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「エドショウ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は、第3音目において「ソ」と「ショ」の音にその差異を有するものであり、該差異音は、調音位置を異にし、その音質も相違するものであるから、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、短い音構成よりなることと相俟って、称呼に及ぼす影響は大きいといえるものであって、その語調、語感が相違し、かつ、前記の如く外観における差をも考慮すれば、互いに相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりして、観念において類似する商標ということはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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