Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90223(T2006−90223/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4928698号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年5月12日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願され、第17類に属する商標登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成16年9月8日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第1592525号商標(以下「引用商標1」という。)、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録された登録第2006244号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2205094号商標(以下「引用商標3」という。)、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年5月27日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録された登録第3070070号商標(以下「引用商標4」という。)、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成10年6月2日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録された登録第4339987号商標(以下「引用商標5」という。)、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成11年10月8日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録された登録第4408167号商標(以下「引用商標6」という。)及び別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成17年11月21日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月9日に設定登録された登録第4960517号商標(以下「引用商標7」という。)の各登録商標と類似する商標であり、また、それぞれの指定商品は互いに同一又は類似するものである。
これらを一括していうときは「各引用商標」という。
(2)申立人は、今から百年以上前に米国サンフランシスコにおいて設立され、以後ジーンズパンツの製造において世界的に有名となった企業であり、引用商標1ないし5は、申立人の商品を表示するものとして周知・著名なものであって、かつ、本件商標と引用商標との強い類似性からすれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と各引用商標との類否について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものである。
一方、引用商標1、2及び5の各商標は、別掲(2)、(3)及び(6)の構成よりなるものである。
そこで、本件商標と引用商標1、2及び5の各商標について比較するに、両商標は、2本のステッチ状の線で五角形のポケット状の図形よりなる点で共通するが、本件商標は、ポケット形の図形に重ねて、あたかも飛翔するカモメの如き図形を肉太の線を用いて一筆書き風に顕著に描いてなるのに対し、引用商標1、2及び5は、ポケット形の図形と同様なステッチ状の線を用いて中央で接するように二本のアーチ状の曲線を表してなるものである点において、構成上明らかに相違するものである。
そうすると、両商標は、前記差異がそれぞれの全体に与える影響は極めて大きく、これを離隔的に観察した場合に、看者に全く別異の印象を与えるといわざるを得ず、前述の共通点を考慮しても、両者は、外観上非類似の商標というべきである。
また、上記の構成よりなる本件商標と、2つのアーチ状の形状のみからなる別掲(4)、(5)、(7)及び(8)の構成よりなる引用商標3、4、6及び7の各商標を比較しても、構成上明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれのないものと認められる。
また、本件商標よりは特定の観念及び称呼は生じないから、両商標は、称呼及び観念において比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と各引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、非類似の商標といわざるを得ない。
(2)また、申立人より提出された証拠によれば、引用商標1、2及び5は、我が国の取引者・需要者の間において相当程度知られていることが認められるとしても、前述のとおり、本件商標は各引用商標と別異のものであるから、これをその指定商品に使用しても、申立人の各引用商標を連想・想起し、申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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