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Trademark Appeal Case

称呼類似性の一体判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90256(T2006−90256/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4934337号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4934337号商標(以下「本件商標」という。)は、「Y&Blues」の文字を横書きしてなり、平成17年7月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1832012号商標(以下「引用A商標」という。)は、「I BLUES」の文字と「イーブルーズ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和52年11月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成18年3月8日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく登録第2677611号商標(以下「引用B商標」という。)は、「I BLUES」の文字と「イ・ブルース」の文字とを二段に横書きしてなり、平成3年11月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、平成17年1月5日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成文字より「ブルース」の称呼、観念が生じ、他方、引用各商標は、その構成文字より、「ブルース」の称呼、観念が生ずるから、称呼、観念を共通にする。

また、本件商標は、構成文字全体より、「ワイブルース(ズ)」、「イーブルース(ズ)」の称呼をも生じ、これらは、引用各商標の称呼「アイブルース(ズ)」、「イーブルース(ズ)」と称呼上近似する。

したがって、両者は、その相違音も母音が共通する近似音であって、全体として明確に聴別しがたく、かつ、両者の指定商品が類似するものである。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

商標「I BLUES」(以下「申立人商標」)は、申立人及びその日本法人、株式会社マックスマーラジャパンの商標として本件商標の出願前に周知著名(甲第4号証)になっており、これと類似する本件商標が当該指定商品に使用された場合、出所につき混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、前記1のとおり「Y&Blues」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ワイアンドブルース」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ワイアンドブルース」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「ブルース」の称呼及び観念、並びに「ワイブルース(ズ)」及び「イーブルース(ズ)」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

引用各商標の周知著名性を示すとする申立人の提出に係る「外国ブランド権利者名簿」(甲第4号証・財団法人対日貿易投資交流促進協会 平成18年3月刊行)をみると、申立人を権利者とするブランド名「i Blues」が記載されている。

しかしながら、申立人商標が登録されていることは認められるとしても、外国ブランド権利者名簿に掲載されていることのみをもって、本件商標の登録出願時に申立人商標が広く知られているとは認められない。

そして、本件商標は、前記のとおり引用A商標及び引用B商標とは類似するものではなく、申立人商標についても同様に判断し得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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