Trademark Appeal Case
造語の一体性と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90257(T2006−90257/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4932837号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロックシティ」の文字と「LOC CITY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年3月9日に登録出願、第1類ないし第12類及び第14類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月21日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録された登録第4435341号商標(以下「引用商標」という。)と「シティ」の称呼、「都市」の観念において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものを包含しているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「ロックシティ」及び「LOC CITY」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ロックシティ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ロックシティ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「シティ」(都市)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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