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結論

敗訴(請求棄却)

商標「消臭コンセント」の観念類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90261(T2006−90261/J7))

審判番号
異議2006−90261(T2006−90261/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「消臭コンセント」
争点(論点)
観念類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90261(T2006−90261/J7)・異議)は、本件商標「消臭コンセント」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類・第11類に属します。特許庁は「登録第4934946号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4934946号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4934946号商標(以下「本件商標」という。)は、「消臭コンセント」の文字を標準文字で書してなり、平成13年2月5日に登録出願、第5類「コンセントに差すプラグタイプの電気式消臭器用の消臭剤,コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器用の芳香消臭剤」及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の引用A商標とは同一であり、指定商品中、第5類の指定商品も同一又は類似する。また、出願日を同一にする重複登録である。

(2)本件商標中の「コンセント」の語と下記の引用B商標及び引用C商標中の「プラグ」の語とは類似語であるから、「消臭コンセント」と「消臭プラグ」は、観念上類似するものであり、かつ、指定商品においても抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第2項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)登録第4575795号商標(以下「引用A商標」という。)は、「消臭コンセント」の文字を標準文字で書してなり、平成13年2月5日に登録出願、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く),芳香消臭剤(身体用のものを除く),防臭剤(身体用のものを除く),芳香防臭剤(身体用のものを除く),脱臭剤(身体用のものを除く)」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。

(b)登録第4534682号商標(以下「引用B商標」という。)は、「消臭プラグ」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月27日に登録出願された平成12年商標登録願第105985号に係る分割出願として、同13年8月31日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

(c)登録第4680201号商標(以下「引用C商標」という。)は、「消臭プラグ」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第8条第2項について

本件商標の指定商品は、引用A商標の指定商品中に含まれていることは認められるとしても、本件商標の指定商品中には引用A商標の指定商品と類似しない商品をも含んでおり、両者は同一の商品ではないこと、及び、本件商標及び引用A商標は、本件商標権者が取得した登録商標であって、商標権者以外の第三者に何らの影響を及ぼさないことから、前記2(1)のことのみをもって、本件商標の登録が商標法制定の趣旨に反するとまではいい得ない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「消臭コンセント」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ショーシューコンセント」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ショーシューコンセント」の称呼のみを生じ、構成全体として親しまれた特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用B商標及び引用C商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用B商標及び引用C商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第8条第2項及び同法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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