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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90263(T2006−90263/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4935225号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4935225号商標(以下「本件商標」という。)は、「ホワイト レヴォリューション」の文字と「WHITE REVOLUTION」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年7月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件異議の申立ての理由に引用する登録第2629304号商標(以下「引用商標」という。)は、「レボリューション」の文字と「REVOLUTION」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年1月30日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年3月31日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

そして、本件商標は、その構成中前半部の「ホワイト」、「WHITE」の文字が商品の品質(色彩、効能等)を表示するにすぎないから、上記引用商標と「レボリューション」の称呼及び「革命」の観念を同じくする互いに類似の商標であって、かつ、指定商品についても、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,歯磨き」を包含するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「ホワイト レヴォリューション」の文字と「WHITE REVOLUTION」の文字を二段に書してなるところ、たとえ構成中の「ホワイト/WHITE」の文字が「白色」を意味する語であって、「ホワイト/WHITE」の文字と「レヴォリューション/REVOLUTION」の文字の間に、僅かな間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ホワイトレヴォリューション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ホワイトレヴォリューション」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「レボリューション」の称呼及び「革命」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに紛れるおそれはないものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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