Trademark Appeal Case
称呼の語調・語感による判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91327号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281600号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月3日に登録出願され、「ECONOROOF」の文字を横書きしてなり、第9類「太陽電池」及び第19類「建築用ガラス」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成9年6月18日に登録出願され、「エコルーフ」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立セット」及び第9類「太陽電池を利用した発電装置」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されている登録第4243233号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、それぞれ前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「エコノルーフ」、引用商標は「エコルーフ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両称呼を比較するに、両者は中間において「ノ」の音の有無に差異を有し、かつ、前者は前半の「エコノ」と後半の「ルーフ」との間に息の段落を生じ易く、全体として抑揚を伴って滑らかな語調として聴取されるのに対し、後者は短く一気に称呼され全体として平滑な語調として聴取されるものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、外観上、判然と区別し得るものであり、かつ、観念においては比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれはないものであるから、両者は、その指定商品の類否について検討するまでもなく、互いに非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
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