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Trademark Appeal Case

称呼の認定と外国語の読み

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90278(T2006−90278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4936387号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4936387号商標(以下「本件商標」という。)は、「スイートアグネス」の片仮名文字と「SWEET AGNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月2日に登録査定、同年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人アニエス アンドレ マルグリット マリー トルブレ(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由として引用する登録第1747311号商標は、「agnes b.(「e」の文字には、アクサン記号が付されている。)」の欧文字と「アニエスベー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年12月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成17年8月24日に指定商品の書換登録により、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

また、申立人は、その外に、別掲(1)ないし(4)に示したとおりの4件の登録商標を引用している(以下、上記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、ファッション性が重視される本件指定商品の分野にあっては、「SWEET AGNES」の欧文字部分が単独で使用される場合も多く想定されるところ、「SWEET」の語は、指定商品の品質を表す言葉として理解され、「素敵なAGNES、かわいいAGNES」のような意味合いで捉えられ、「AGNES」の部分を要部として、商品の識別にあたる場合も決して少なくないものというべきである。そうとすれば、本件商標は、欧文字の「AGNES」の部分より英語風の「アグネス」やフランス語風の「アニエス」の称呼をも生じるものである。

他方、引用商標からは、「アニエスベー」の称呼を生じるほか、その略称として「アニエス」の称呼をも生じる。

よって、両者は、「アニエス」の称呼を共通にし、指定商品も互いに重複するため、本件商標は、引用商標に類似するものであり、引用商標の著名性に鑑みれば、その類似性は一層増幅されるものというべきである。

(3)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

申立人は、「agnes b./アニエス・ベー」として我国でも広く知られるファッションブランドのデザイナーである。引用商標は、このブランドのシンボルマークとして長年にわたり使用され続けており、洋服や靴、バッグ、化粧品、時計、アクセサリー等、様々なファッション関連商品の商標として、既に我が国においても著名なものとなっている(甲第8号証ないし甲第18号証)。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、それが申立人あるいは同人と何らかの提携関係がある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、申立人の信用を利用するものであって、引用商標の著名性を希釈化し、不正の目的をもって使用されるものといわざるを得ない。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、仮名文字部分に相応して「スイートアグネス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

この点について、申立人は、本件商標の「AGNES」の文字部分から、フランス語風の「アニエス」の称呼をも生じる旨主張しているが、「AGNES」の語は、我が国においては、「アグネス」の読みをもって親しまれている女性の名前を表す英語であり、この「AGNES」の語に、例えば、アクサン記号が付されている等、該語がフランス語であることを窺わせるような表記があれば格別、そのような表記もない本件商標にあっては、親しまれている英語の読みに従い、「アグネス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標構成中の「AGNES」の文字部分のみを分離抽出したうえ、これをフランス語風の読みにして、「アニエス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが「アニエス」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、判然と区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりに解されるものであるから、本件商標は、引用商標の著名性を希釈化し、不正の目的をもって使用をするものとはいえず、且つ、不正の目的をもって使用をするものであることを認めるに足る証拠も提出されていない。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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