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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90282(T2006−90282/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4938205号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4938205号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクオス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年6月28日に登録出願、第29類「牛乳,クリーム,チーズ,乳酸飲料,乳酸菌飲料,バター,発酵乳,粉乳(乳児用のものを除く。),やぎ乳,羊乳,練乳」を指定商品として、同18年2月17日に登録査定、同年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は申立人がその業務に係る商品「液晶カラーテレビ」について使用する商標「アクオス」及び「AQUOS」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものであり、引用商標は、申立人の商標として取引者、需要者間に広く認識されているから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第50号証(枝番号を含む)を提出している。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、本件商標の登録出願前から長年にわたり、商品「液晶カラーテレビ」について「AQUOS」及び「アクオス」の文字からなる引用商標を使用し、該商標は、本件商標の登録出願時には、既に取引者、需要者間に相当程度知られた商標であると認め得るものである。

また、本件商標は「アクオス」の文字からなり、他方、引用商標は前記のとおり「アクオス」及び「AQUOS」の各文字よりなるものであるから、両商標は、共に「アクオス」の称呼を生じ、称呼上類似する商標ということができる。

しかしながら、本件商標の指定商品は、第29類「牛乳,クリーム,チーズ,乳酸飲料,乳酸菌飲料,バター,発酵乳,粉乳(乳児用のものを除く。),やぎ乳,羊乳,練乳」であり、申立人が引用商標を使用する「液晶カラーテレビ」とは、その品質、原材料、用途、取引系統等において大きく異なる関連性の極めて希薄な商品ということができ、また、申立人が本件商標の指定商品に関連する業務を行っている事実も認められない。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が申立人の創造に係る造語商標であって、申立人がインターネット上において「オーナーズラウンジAQUOS.JP」及び「Sharp Space Town」で「TOKIMEKIママ倶楽部」を運営し、これらのサイトで牛乳、チーズなどの乳製品を紹介している事実があること、及び申立人の多角経営の可能性があること等を認めることができる。

しかしながら、これらを総合勘案しても、前述のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とは、関連性の極めて希薄な商品ということができ、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに引用商標を連想、想起し、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同するおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないから、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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