Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90283(T2006−90283/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4938209号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示した構成よりなり、平成17年6月29日に登録出願、第3類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年3月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)理由の要点
本件商標は、「プラヴァー」「プラヴァ」と称呼され、以下の(2)に示した3件の登録商標(以下「引用商標」という。)は「プラダ」と称呼され、両商標は称呼において類似するものであり、両商標の指定商品も互いに抵触する。
また、「PRADA」の文字からなる商標が、本件商標の登録出願前に世界的に著名なものとなっているので、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品は申立人の業務に係るものと誤認され、その出所について混同されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
(a)「PRADA」の欧文字よりなり、昭和63年3月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第2722053号商標(以下「引用商標1」という。)
(b)別掲(2)に示した構成よりなり、平成9年12月25日に登録出願、第3類、同9類、同12類、同14類、同16類、同18類、同25類及び同28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録された登録第4207918号商標(以下「引用商標2」という。)
(c)「PRADA」の欧文字と「Beauty」の欧文字とを二段に書してなり、2004年3月11日に国際登録、我が国については、第3類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月7日に設定登録された国際登録第823904号商標(以下「引用商標3」という。)
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示したとおり「プラヴァー」と「PRAVA」(語尾の「A」の文字にはアクセント記号様の記号が付されている。以下同じ。)の両文字よりなるものであるところ、その仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定すべく併記されたものとみて不自然なものではないから、これら両文字に相応して「プラヴァー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標1は、「PRADA」の文字、引用商標2は、赤色の長方形の図形内に白抜きで「PRADA」の文字、引用商標3は、「PRADA」と「Beauty」の両文字よりなるものであるから、これらの構成文字に相応してそれぞれ「プラダ」の称呼(引用商標3は「プラダ」と「プラダビューティー」の称呼を生ずる。)を生ずるものと認められる。 そこで、本件商標より生ずる「プラヴァー」の称呼と引用商標より生ずる「プラダ」の称呼を比較するに、両称呼は、末尾音において「ヴァー」と「ダ」の音の差異を有しているものであって、これらの音が濁音であることから、末尾音とはいえ強い音として発音し聴取されるものというべきである。 そして、長音の有無の差異を有する点を併せ考慮すれば、これらの差異が両称呼の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、語調語感が異なり、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当であって、他に両商標が称呼において類似するものとすべき事由は見出せない。
また、両商標は、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。(2)「PRADA」の文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人がかばん類、被服等に使用する商標として取引者、需要者間に広く認識され、著名であると認められる。
しかしながら、本件商標は、申立人商標と上記(1)で認定した理由と同じ理由により非類似のものであって、本件商標から申立人商標を直ちに連想、想起させるとみなければならない共通点も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について誤認混同するおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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