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商標「フランス製のオードトワレ」と「Folli Follie」の商標の称呼・観念類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判異議2006−90284(T2006−90284/J7))

審判番号
異議2006−90284(T2006−90284/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フランス製のオードトワレ」引用商標「Folli Follie」
争点(論点)
商標の称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90284(T2006−90284/J7)・異議)は、本件商標「フランス製のオードトワレ」と引用商標「Folli Follie」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・観念類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4938517号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4938517号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4938517号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示した構成よりなり、平成16年12月8日に登録出願、第3類「フランス製のオードトワレ」を指定商品として、同18年3月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 理由の要点

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に示した構成よりなり、平成8年6月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月10日に設定登録された登録第4133039号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、両商標の指定商品も互いに抵触する。

(2)本件商標は、申立人が長年使用して取引者、需要者間において、周知著名となっている「Folli Follie」の文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)と類似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

(3)本件商標の商標権者は、申立人商標が広く知られていることを知りながら、本件商標を登録出願したものであるから、申立人商標の人気に便乗しようとの不正の意図があることは明白である。

2 結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「Fare Follie」の文字を大きく表し、その下部に小さな文字で「CARLO CORINTO」と「PARIS」の両文字を二段に書してなるものであり、「PARIS」の文字は産地、販売地を表したものということができるから、「Fare Follie」と「CARLO CORINTO」の各文字に相応して「フェアフォリ」及び「カルロコリント」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、大きく表した「Folli Follie」の欧文字の下部に小さく「フォリフォリ」の仮名文字を配してなるものであり、仮名文字は、欧文字の読みを表したものということができるから、これらの構成文字に相応して「フォリフォリ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

申立人は、簡易迅速を尊ぶ取引の実情から、本件商標及び引用商標から「フォリ」の略称も生ずる旨主張するが、両商標の構成は前記のとおりであって、かかる構成態様にあっては、「フォリ」の称呼をも生ずるとする特別の理由も見出せないものである。

そうとすれば、本件商標及び引用商標から「フォリ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標を構成する文字中の「Fare Follie」は、イタリア語の「らんちき騒ぎをする」を意味する「fare follie」と同一の文字構成よりなるものであるが、我が国において該語が一般に知られているものとは認め難く、特定の意味を有しない一種の造語よりなると理解されるに止まるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、観念においても類似するものではないといわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号

本件商標は、上述のとおり引用商標と類似するものではなく、また、本件商標から引用商標を直ちに連想、想起させるとみなければならない共通点も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について誤認、混同するおそれはないものとみるのが相当である。

3 商標法第4条第1項第19号

本件商標は、引用商標と類似するものではないばかりでなく、商標権者が不正の利益を得る目的、あるいは他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用するものとは判断し得ず、この点を認めるに足りる証拠もない。

4 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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