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Trademark Appeal Case

商標権者による異議申立

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90002号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4043888号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成7年11月1日登録出願、商品の区分第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の主張

登録異議申立人は、「本件商標は商標法第43条の2の規定により取り消されるべきである」と申し立て、その理由の要点を以下のように述べている。

本件商標は、日本国内及び外国で著名な登録異議申立人の商標と全く同一の構成に係るものであるため、その指定商品に使用された場合には出所の混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。また、本件商標は、登録異議申立人の商標をそのまま盗用したものであるから、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に該当する。

3 当審の判断

当審において、平成10年6月23日付で、取消理由通知書がなされたが、その後、両当事者から本件商標権の譲渡交渉の上申がなされ、平成10年10月14日付上申書により、登録異議申立人から本件商標権の移転登録申請書が提出された。

そして、本件商標に係る商標権について職権をもって、商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成10年11月19日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったことを確認し得た。

そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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