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商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」の商標権者による異議申立(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判平成10年異議第90002号)

審判番号
平成10年異議第90002号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
商標権者による異議申立
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成10年異議第90002号・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者による異議申立」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4043888号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成7年11月1日登録出願、商品の区分第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の主張

登録異議申立人は、「本件商標は商標法第43条の2の規定により取り消されるべきである」と申し立て、その理由の要点を以下のように述べている。

本件商標は、日本国内及び外国で著名な登録異議申立人の商標と全く同一の構成に係るものであるため、その指定商品に使用された場合には出所の混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。また、本件商標は、登録異議申立人の商標をそのまま盗用したものであるから、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に該当する。

3 当審の判断

当審において、平成10年6月23日付で、取消理由通知書がなされたが、その後、両当事者から本件商標権の譲渡交渉の上申がなされ、平成10年10月14日付上申書により、登録異議申立人から本件商標権の移転登録申請書が提出された。

そして、本件商標に係る商標権について職権をもって、商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成10年11月19日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったことを確認し得た。

そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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