Trademark Appeal Case
レコーダーとレポーターの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91328号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281707号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月1日に登録出願され、「RECORDER」の文字と「レコーダー」の文字を併記してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年5月18日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録された登録第3328783号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和56年12月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録された登録第1706131号商標(以下「引用B商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用A商標及び引用B商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、前記及び別掲のとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「レコーダー」の称呼を、引用A商標及び引用B商標よりは、その構成文字に相応して「レポーター」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、共に短い3音からなり、第2音において明瞭に発音される「コ」と「ポ」の差異、さらに第3音において濁音と清音の顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、ともによく親しまれた語よりなると認められるものであるから、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似するものでないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは言えない。
よって、結論のとおり決定する。
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