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Trademark Appeal Case

周知商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90309(T2006−90309/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4943352号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943352号商標(以下「本件商標」という。)は、「クールマックス」と「COOLMAX」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年10月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第20号証を提出した。

(1)引用商標

申立人の引用する登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、以下の5件である。

(a)登録第2140132号商標

「クールマックス」と「COOLMAX」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録されたものである。

(b)登録第2149563号商標

(a)と同様の構成からなり、昭和62年6月9日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年6月23日設定登録されたものである。

(c)登録第2188194号商標

(a)と同様の構成からなり、昭和62年6月9日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録されたものである。

(d)登録第3345234号商標

「COOLMAX」と「クールマックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年3月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。

(e)登録第3369315号商標

(d)と同様の構成からなり、平成5年3月8日、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年3月20日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

(a)第4条第1項第15号該当

引用商標は、原料繊維、織物、被服の分野において、申立人の業務に係る商標として需要者の間に広く知られていることから、引用商標と同一の構成文字よりなる本件商標を指定商品に使用した場合、需要者は、申立人の業務に係る商品であるかの如く誤認するおそれがあり、また申立人の系列会社であるかの如く経済的又は組織的に何らかの関係がある者の商品であるかの如く誤認するおそれがある。

(b)第4条第1項第19号該当

「クールマックス/COOLMAX」は、特定の意味を有しない造語である。本件商標を、申立人の業務に係る商品と近似する商品に使用する合理的な理由は存在せず、申立人の著名商標にフリーライドする意図をもって、出願されたといわざるを得ないものであることから、不正の目的があったものというべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が、サポーター、リストバンド、レーシングアンダーウエア、シャツ、靴下、帽子等のスポーツウエアや被服等に使用されていることを認めることができる。

しかしながら、これらをもって、本件商標の出願時に、引用商標が、我が国あるいは外国において、申立人の業務に係る商標として需要者の間に広く知られるに至っていたと認めるには足りないといわざるを得ないものである。

さらに、証拠で示された引用商標の使用に係る商品は、被服や運動用衣服等であって、用途等その性質に照らせば、これらと本件商標の指定商品との関連性は必ずしも高いとはいい難いものであり、また、その需要者を共通すると認めることはできないものである。

してみると、本件商標をその出願時において指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同するおそれがあったとすることはできない。

また、上記のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標の使用をするものに該当するということはできないものであるから、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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