sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−68002(T2006−68002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第848412号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「CLICKSAFE」の欧文字よりなり、スイス国においてした商標登録に基づき、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus,including diagnostic and therapeutic instruments and apparatus for medical use,as well as parts for these instruments and apparatus,particularly injection apparatus,injection syringes and devices for perfusions as well as parts for these apparatus;surgical needles;needles for medical purposes;cannulae,catheters and lancets;connecting and stopping equipment and devices as parts of surgical needles,of needles for medical use,of cannulae,of catheters and of lancets.」を指定商品として、2005(平成17)年1月18日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第4484037号商標は、「COOL.CLICK」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年5月30日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第4490137号商標は、「ONE.CLICK」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年5月30日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第4503010号商標は、「CLICK.EASY」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年8月15日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。(以下、(1)ないし(3)を一括して、「引用商標」という。)

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標の構成中「SAFE」の文字(語)は、「安全」を意味する語として我が国で広く使用されており、また、本件商標の指定商品中には「安全注射器」が含まれているから、「SAFE」は、商品の品質、機能を表したにすぎないものである。

そうとすれば、本件商標に接する需要者が「CLICK」の文字部分を商標の要部と認識し「クリック」の称呼をもって取引する場合も決して少なくないというべきであるから、本件商標からは、「クリック」の称呼を生ずるというべきである。

一方、引用商標からは、「クリック」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「クリック」の称呼を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品も同ー又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、「CLICKSAFE」の欧文字よりなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で書されているため、視覚上一体として看取し得るものである。

また、本件商標の構成文字全体から生ずると認められる「クリックセーフ」の称呼も、冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、「SAFE」の文字(語)が「安全」を意味する語として我が国で広く使用されている点及び本件商標の指定商品中に「安全注射器」が含まれている点を考慮したとしても、本件商標のかかる構成においては、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、本件商標は、その構成文字全体に相応して「クリックセーフ」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本件商標から単に「クリック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。