sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の対象商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30508(T2006−30508/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1006086号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年11月17日に登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条別表(以下「旧別表」という。)の第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和48年3月29日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年6月23日に指定商品を商標法施行令第1条別表(以下「別表」という。)の第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張(要点)

請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中『溶接機,溶接機の付属品』についてはその登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べている。

(1) 本件商標の指定商品は、旧別表第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」であるが、請求人の知る限り、商標権者は、溶接機やその関連機器類については3年以上継続して本件商標を使用している事実を認めることができない。

(2) したがって、本件商標の指定商品中「溶接機,溶接機の付属品」については、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁(要点)

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べている。

(1) 本件審判は、本件商標の指定商品中「溶接機,溶接機の付属品」について、不使用による取消し請求がなされたものである。しかし、昭和34年法の旧別表第11類には「溶接機,溶接機の付属品」は含まれておらず、それらは同第9類の「産業機械器具」に含まれている。また、本件商標の書換登録後の指定商品は、別表第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」であるから、これらにも「溶接機,溶接機の付属品」は含まれていない。

(2) 以上のとおり、本件商標の指定商品中には「溶接機,溶接機の付属品」は含まれていないので、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。

4 請求人は、前記3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

5 当審の判断

(1) 平成3年改正前の商標法施行規則第3条別表によると、旧別表第9類の「産業機械器具」の下位概念として、「金属加工機械器具」が例示されており、更にその下位概念として、「溶接または溶断機械器具」が例示されているものであるから、本件審判における取消し請求に係る商品「溶接機,溶接機の付属品」は、被請求人の主張するとおり、同第9類の「産業機械器具」に属すべき商品と認められるものであって、同第11類の「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」のいずれにも属するものとは認められないものである。

そして、本件商標の指定商品は、前記1のとおり、平成16年6月23日に指定商品の書換登録がなされた結果、別表第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極」となっているものであるから、これらにも「溶接機,溶接機の付属品」が含まれていないことは明らかである。

してみれば、本件審判の請求は、本件商標の指定商品には含まれていない商品の登録について取消しを求めるものであるから、その対象物を欠くものであって、かつ、その補正をすることができないものといわざるを得ない。

(2) したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。