1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月23日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月25日の手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3319898号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DAYLIGHT」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりややデザイン化し赤で着色して大きく表した「D」の文字とその右側に最初の「D」の文字が少し重なるように「Delight」の文字を書してなるところ、「Delight」の文字はまとまりよく表され、赤色の「D」とは視覚的に分離して看取されるといえるものであるから、「Delight」の欧文字より「ディライト」の称呼、「喜び」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記文字よりなるところ、該構成文字より「デイライト」の称呼、「日光」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「ディライト」の称呼、引用商標より生ずる「デイライト」の称呼を比較するに、本願商標は、4音構成よりなり、一気に称呼されるものであり、引用商標は5音構成よりなり、該観念と相まって「デイ」と「ライト」の間に一呼吸おいて発音されるのが自然である。
そうとすれば、両者は、それぞれ称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、称呼上互いに紛れることのない商標であるというべきである。
さらに、両商標は、前記のとおりの観念を生じるものであるから、観念についても類似しないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。