sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−47(T2006−47/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−47(T2006−47/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DAYLIGHT」
争点(論点)
称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−47(T2006−47/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DAYLIGHT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月23日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月25日の手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3319898号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DAYLIGHT」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりややデザイン化し赤で着色して大きく表した「D」の文字とその右側に最初の「D」の文字が少し重なるように「Delight」の文字を書してなるところ、「Delight」の文字はまとまりよく表され、赤色の「D」とは視覚的に分離して看取されるといえるものであるから、「Delight」の欧文字より「ディライト」の称呼、「喜び」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記文字よりなるところ、該構成文字より「デイライト」の称呼、「日光」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。

次に、本願商標より生ずる「ディライト」の称呼、引用商標より生ずる「デイライト」の称呼を比較するに、本願商標は、4音構成よりなり、一気に称呼されるものであり、引用商標は5音構成よりなり、該観念と相まって「デイ」と「ライト」の間に一呼吸おいて発音されるのが自然である。

そうとすれば、両者は、それぞれ称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、称呼上互いに紛れることのない商標であるというべきである。

さらに、両商標は、前記のとおりの観念を生じるものであるから、観念についても類似しないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。