結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8448(T2006−8448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「公会計.R」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人など公的部門を対象とする金銭・物品の記録・計算・管理の意味合いを表したものと理解される『公会計』の文字と品番・等級等を表す記号・符号として普通に採択・使用されているローマ文字1字である『R』との間に『.』を配して、『公会計.R』と標準文字にて表してなるから、これをその指定商品・指定役務中『公的部門の会計に関する内容を著した電子出版物,公的部門の会計処理に用いる電子計算機用プログラム・電子計算機,公的部門の会計処理に用いる電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,公的部門の会計処理に用いる電子計算機の貸与,公的部門の会計処理に用いる電子計算機用プログラムの提供』について使用しても、自他商品・役務を識別するための標識としての機能を有さないというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の『電子出版物,電子計算機用プログラム・その他電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「公会計.R」の文字を書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで書されており、これより生ずると認められる「コウカイケイアアル」及び「コウカイケイドットアアル」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「公会計」の文字が「公的部門を対象とする金銭・物品の記録・計算・管理」を意味し、また「R」の文字が商品の記号、符号として使用される場合もある欧文字1字の一類型であるとしても、「公会計」の文字と「R」との間に「.」を配して、「公会計.R」とまとまりよく一体的に表した本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当であって、これを自他商品・役務を識別するための標識としての機能を有さないものということはできないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「公会計.R」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質あるいは役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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