結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1686(T2006−1686/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RUNNING MARKS」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務中、第42類の役務については、平成17年8月4日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4495179号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランニング」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ランニングマークス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「MARKS」の文字部分中「MARK」が「印」等の意味を有するとしても、当該文字部分からは、直ちにそのような意味合いを理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、職権をもって調査したが、「MARKS」が商品の品質等を表すものとして普通に使用されているという事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ランニングマークス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ランニング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。