sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91385号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91385号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第39類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91385号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第39類に属します。特許庁は「登録第4286748号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4286748号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286748号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月27日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年6月25に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年1月1日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されている登録第3333832号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別記の(1)、(2)とおりの構成よりなるところ、その図形部分は、いずれも二つの極太の円を構成要素にしたものであるが、その円の組み合わせ方が立体的であるか平面的であるか、円に白抜き部分があるか否か等、その描出方法を著しく異にするものであるから、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、その構成の差が両者の視覚的印象に与える影響は大きく、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといえる。また、これらよりはいずれも特定の称呼、観念を生じさせないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。