Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91385号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4286748号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月27日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年6月25に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年1月1日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されている登録第3333832号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別記の(1)、(2)とおりの構成よりなるところ、その図形部分は、いずれも二つの極太の円を構成要素にしたものであるが、その円の組み合わせ方が立体的であるか平面的であるか、円に白抜き部分があるか否か等、その描出方法を著しく異にするものであるから、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、その構成の差が両者の視覚的印象に与える影響は大きく、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといえる。また、これらよりはいずれも特定の称呼、観念を生じさせないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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