結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25277(T2005−25277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GE経営ナビ」の文字を標準文字で表示してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月23日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年9月14日付け手続補正書により、第35類、第36類及び第42類に属する同手続補正書に記載あるとおりの役務に補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4848346号商標(以下「引用商標」という。)は、「経営ナビ」の文字を横書きしてなり、平成12年6月6日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成文字よりなるところ、その構成に係る「GE経営ナビ」の各文字は同書、同大、同間隔に一連に表示されており、これより生ずる「ジーイーケイエイナビ」の称呼も冗長とはいえず、全体を無理なく一気に称呼し得るものであって、他に構成中の後半部に位置する「経営ナビ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジーイーケイエイナビ」の称呼のみを生ずる一種の造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ケイエイナビ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においも相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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