結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8507(T2006−8507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第35類「コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守」を指定役務として,平成16年9月6日に登録出願された商願2004−82279に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同17年7月4日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4366140号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成10年12月22日登録出願,第42類「健康管理及び医療情報観察に係る対話式コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターによる健康管理及び医療観察情報の提供,その他の医業・医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,老人の養護」を指定役務とし,同12年3月10日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,後掲(1)のとおり,図形の下に「Mo−oN」の欧文字と,その右上に「ムーン」の片仮名文字,さらにそれらの文字の下に「Mobile one−one Navigator」の欧文字を配してなるところ,その構成中,特に大きく書された「Mo−oN」の欧文字及びその読みを特定していると把握される「ムーン」の片仮名文字より,「ムーン」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
他方,引用商標は,長方形の図形内に「M」及び「N」の欧文字を,その間に円を二つ重ねた図形を配して書し,さらに,その図形の下に「COMMUNICATIONS」の欧文字を配してなるものであるが,その「M」及び「N」の欧文字とその間の円を二つ重ねた図形とを,一体として英語の「MOON」を表したものと把握するというよりも,かかる構成においては,「M」及び「N」の欧文字と図形との組み合わせよりなるものと認識されるものであり,これよりは,「ムーン」の称呼は生じないと見るのが自然である。
してみれば,引用商標より「ムーン」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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