結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−451(T2006−451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「サングラス,その他の眼鏡」を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の上段に顕著に表された『「A」をモチーフにした図形』は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ所在の大リーグ『アトランタ・ブレーブス』が本願商標登録出願前より、『帽子,ティーシャツ』等に使用している著名な商標に類似するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも前記の者あるいは前記の者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段にイタリック体でデザインされた「A」の欧文字、下段に同じく「Aloha」の欧文字を横書きした構成よりなり、これを構成する各文字は、同じデザインの筆書きしたような流れる書体で視覚上一体的に表してなるものである。
そして、職権を持って調査したが、「A」をモチーフにした図形が、原審説示の者により、帽子に使用されていることは、インターネットの情報等によって認められるところである。
しかしながら、前記図形が、わが国において、帽子、ティーシャツ等に使用され、本願指定商品の取引者、需要者にいたるまで著名なものになっていることを認め得る証左は発見できない。
そうとすれば、上記インターネットの情報等における掲載の事実のみを持ってしては、本願商標をその指定商品に使用した場合、それがあたかも原審説示の者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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