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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名性の立証と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−451(T2006−451/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−451(T2006−451/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性の立証と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−451(T2006−451/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性の立証と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「サングラス,その他の眼鏡」を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の上段に顕著に表された『「A」をモチーフにした図形』は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ所在の大リーグ『アトランタ・ブレーブス』が本願商標登録出願前より、『帽子,ティーシャツ』等に使用している著名な商標に類似するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも前記の者あるいは前記の者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段にイタリック体でデザインされた「A」の欧文字、下段に同じく「Aloha」の欧文字を横書きした構成よりなり、これを構成する各文字は、同じデザインの筆書きしたような流れる書体で視覚上一体的に表してなるものである。

そして、職権を持って調査したが、「A」をモチーフにした図形が、原審説示の者により、帽子に使用されていることは、インターネットの情報等によって認められるところである。

しかしながら、前記図形が、わが国において、帽子、ティーシャツ等に使用され、本願指定商品の取引者、需要者にいたるまで著名なものになっていることを認め得る証左は発見できない。

そうとすれば、上記インターネットの情報等における掲載の事実のみを持ってしては、本願商標をその指定商品に使用した場合、それがあたかも原審説示の者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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