結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15276(T2006−15276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第23類、第24類及び第25類の各々の区分に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年11月17日及び同18年5月22日付けの手続補正書により、第23類「綿糸類」及び第25類「綿製の洋服,綿製のコート,綿製のセーター類,綿製のワイシャツ類,綿製の寝巻き類,綿製の下着,綿製の水泳着,綿製の水泳帽」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。
(1)登録第385726号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和23年10月18日に登録出願、「サンシー」の文字を縦書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年6月19日に設定登録され、その後、指定商品については、平成12年12月20日に、第1類「ゴムのり(事務用又は家庭用のものを除く)」、第5類「歯科用ゴム」、第9類「ゴム製浮袋」、第10類「乳首,コンドーム,ゴム製臼歯」、第12類「チューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用のゴムのり」、第17類「ゴム,エボナイト,グタペルカ,ラバーサブスチチュート,ゴム管,絶縁用ゴム手袋,糸ゴム(織物用のものを除く)」、第21類「ゴム製洗濯板」、第23類「織物用糸ゴム」、第25類「靴のかかとゴム,ゴム製草履裏」に書換登録がなされているものである。
(2)登録第385727号商標は別掲2のとおりの構成よりなり(以下「引用商標2」という。)、昭和23年10月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年6月19日に設定登録され、その後、指定商品については、平成12年12月20日に、第1類「ゴムのり(事務用又は家庭用のものを除く)」、第5類「歯科用ゴム」、第9類「ゴム製浮袋」、第10類「乳首,コンドーム,ゴム製臼歯」、第12類「チューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用のゴムのり」、第17類「ゴム,エボナイト,グタペルカ,ラバーサブスチチュート,ゴム管,絶縁用ゴム手袋,糸ゴム(織物用のものを除く)」、第21類「ゴム製洗濯板」、第23類「織物用糸ゴム」、第25類「靴のかかとゴム,ゴム製草履裏」に書換登録がなされているものである。
(3)登録第4741145号商標は別掲3のとおりの構成よりなり(以下「引用商標3」という。)、平成15年3月25日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及び宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、一見して他の文字に比して大きくデザイン化された三つの馬蹄形と思しき図形を配し、その各々の中央部内に書された「CLEAN」、「CUT」及び「COTTON」の各欧文字との結合よりなると認識されるものであり、このデザイン化された三つの馬蹄形と思しき図形部分も独立し自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。
しかして、このデザイン化された三つの馬蹄形と思しき図形部分からは、特定の称呼は生じないというが相当と認められるものである。
してみれば、本願商標よりは「サンシー」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼において同一又は類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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