結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9941(T2006−9941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポイント賃貸」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4504001号商標は、「ポイント」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月3日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4611486号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年9月28日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年10月11日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1に示すとおり、「ポイント賃貸」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書及び同間隔に書され、外観上もまとまりよく一体的に表わされ、これより生ずると認められる「ポイントチンタイ」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「賃貸」の文字部分が、「賃貸借契約に基づく目的物の使用・収益をさせること」等の意味を有する語であっても、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるものであって、「ポイント」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポイントチンタイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ポイント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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