結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10540(T2006−10540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「漢方ブティック」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『漢方ブティック』の文字を書してなるところ、全体としては、『漢方薬を配合したものを売る小売店』との意味合いを認識させるものである。また、指定商品との関係においては、『漢方薬を配合したせっけん類・歯磨き・化粧品・香料類』等の『漢方薬を配合した商品』が多数製造販売されていることは広く知られている。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『漢方薬を配合した商品の小売店』という意味合いを表示したと理解するにとどまり、単に、商品の品質、販売場所を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「漢方ブティック」の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品との関係において、これより直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質、販売場所等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい得ない。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品の品質、販売場所等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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