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結論

敗訴(請求棄却)

商標「h」の図形と文字の類否(第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91392号)

審判番号
平成11年異議第91392号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「h」
争点(論点)
図形と文字の類否
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91392号・異議)は、本件商標「h」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4287560号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4287560号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287560号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、平成7年1月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第3310467号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年1月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録された登録第4004291号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の会社代表者である「中野裕通」は、著名なデザイナーとして知られており、かつ、申立人の所有する引用各商標など各種ロゴマークは、申立人の業務に係る商品「被服、履物、日用雑貨小物」に継続して使用され、本件商標の登録出願時には広く知られるに至っていたものであるところ、本件商標は、引用各商標とその書体が酷似するものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるものであるから、商標法第4条第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

次に、本件商標と引用A・B商標との類否について判断するに、本件商標は、前記したとおり上段に「h」の文字に似た形状の図形を3個並べ、各にピリオドを配してなり、その下段「HUMAN HEART HEALING」の各文字を書し、外観上もまとまりよく表現されているものである。

これに対し、引用A商標は、チューリップの花の如き輪郭図形内に「h」と「n」の文字に似た形状の図形とピリオドを描いてなる図形よりなり、また、引用B商標は、正円の円輪郭の上部に4つの右空きの括弧状の図を並べ、その輪郭内に左上がり斜めに「h」と「n」の文字に似た形状の図形とピリオドを配してなる図形を描き、その下部に「hiromichi nakano」の文字を表してなるものである。

してみると、本件商標が文字風の図形と欧文字とから構成されているのに対し、引用各商標は、それぞれ上記の如き図形の輪郭を描き、その輪郭内に文字風の図形を表してなり一体的に看取されるものであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両商標は全く異なった印象を看者に与えるといえるものであって、外観上、相紛れるおそれのないものであり、また、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標と判断するのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は引用A・B商標のほか各種のロゴマークを使用しており、特に、引用A・B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないし、かつ、本件商標と引用各商標は、前記したとおり類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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