結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19701(T2006−19701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぱっちり」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年10月31日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4130179号商標は、「ぱっちりさん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成8年4月1日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ぱっちり」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「パッチリ」の称呼及び「目を大きく見開いたさま。また、目が大きく際立っているさま。」(広辞苑第五版)の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ぱっちりさん」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの平仮名で、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「パッチリサン」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、観念についても、その構成中、末尾の「さん」の文字部分は、「ぱっちり」の語を擬人化するために添えられた敬称・愛称の類と理解され得るものであるから、その構成文字全体をもって、擬人化された名称を表した一体のものとして認識されるとみるのが自然であり、他に構成中の「ぱっちり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせない。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「パッチリサン」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、これより単に「パッチリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。また、両商標は、その外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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