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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぱっちり」と「ぱっちりさん」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−19701(T2006−19701/J1))

審判番号
不服2006−19701(T2006−19701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぱっちり」引用商標「ぱっちりさん」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19701(T2006−19701/J1)・不服)は、本件商標「ぱっちり」と引用商標「ぱっちりさん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぱっちり」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年10月31日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4130179号商標は、「ぱっちりさん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成8年4月1日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ぱっちり」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「パッチリ」の称呼及び「目を大きく見開いたさま。また、目が大きく際立っているさま。」(広辞苑第五版)の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「ぱっちりさん」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの平仮名で、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「パッチリサン」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、観念についても、その構成中、末尾の「さん」の文字部分は、「ぱっちり」の語を擬人化するために添えられた敬称・愛称の類と理解され得るものであるから、その構成文字全体をもって、擬人化された名称を表した一体のものとして認識されるとみるのが自然であり、他に構成中の「ぱっちり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせない。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「パッチリサン」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、これより単に「パッチリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。また、両商標は、その外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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