結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6912(T2006−6912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「ヘアクラブ」の文字を書してなり、第26類、第44類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同18年1月27日付け手続補正書により、第45類「オーダーメイドのかつらの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美容・理容に関する役務の提供場所』等の意を表す外来語にて普通に用いられていることより、該指定商品・役務中、上記等の意に照応の、例えば『(専門性が高い)美容・理容院向け商品』及び『美容・理容院で提供の役務』等に使用した場合は、上記等の意のように、商品・役務の品質及び質の強調の表示と理解するに止まりやすいと云うを相当と認められるので、結局は、取引者(「当業者」を含む。)・需要者をして、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合は、商品・役務の品質及び質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ヘア」の文字が、英語の「hair」に由来し「髪。髪の毛。頭髪。」を意味する外来語であり、また、「クラブ」の文字が、同じく、英語の「club」に由来し「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。」を意味する外来語であることから、全体として、「髪に関係する事項や行為について関心・利益を有する人たちの集まり、あるいは、そのための集合所」といった意味合いが想起されるというのが相当であり、かつ、原審説示のように、我が国内の相当数の美容院や理髪店においては、その店名の一部に「ヘアクラブ」又は「ヘアークラブ」の文字が使用されている事実が認められるところである。
しかしながら、本願商標を前記1の補正後の指定役務である第45類「オーダーメイドのかつらの貸与」に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、直ちに、役務の質その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい得ない。かつ、当審において職権をもって調査したが、本願指定役務を取り扱う業界において、「ヘアクラブ」の文字が、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務について使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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