sokuhyo

Trademark Appeal Case

SoftRFIDの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1814(T2006−1814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SoftRFID」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月4日に登録出願され、その後、第9類に属する指定商品については、原審において平成17年11月4日付け手続補正書により、「耳栓,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SoftRFID』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『Soft』の文字は、『ソフトウェア、コンピュータプログラム』等の意味を表すものであり、『RFID』の文字は、『自身の情報を無線によって発信するタグ。読取り機で電波をICチップに当てると、その電波を電力としてチップが識別番号を発信する方式。商品タグとして物流や在庫管理に使用。』等を表すものであるから、全体として、『RFIDに関するソフト』といった意味合いを認識させるものである。してみると、これを本願指定商品・役務中、例えば『RFIDに関するコンピュータソフトウェア,RFIDに関するコンピュータプログラムの設計・作成又は保守』等のRFIDに関するソフトに係る商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は上記意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質・役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SoftRFID」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Soft」、「RFID」の文字が、それぞれ、「ソフトウェア、コンピュータプログラム」、「自身の情報を無線によって発信するタグ。読取り機で電波をICチップに当てると、その電波を電力としてチップが識別番号を発信する方式。」等の意味を有する語であるとしても、これらを「SoftRFID」と一体的に表してなる本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、役務の質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、「SoftRFID」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用したときは、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。