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Trademark Appeal Case

造語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−515(T2006−515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOR RELEASE」の欧文字を書してなり、第1類、第7類、第9類、第16類、第40類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2004年10月15日に、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成16年12月8日に、登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成17年8月26日付け及び当審における同18年1月6日付け提出の手続補正書により、第1類「フィルム,感光性写真フィルム,印画紙,感光紙,その他の写真材料」、第9類「未記録の身分証明書用磁気カード,デジタル画像処理装置,デジタルプリンタ,デジタルフォトプリンタ,電子計算機,電子計算機用周辺機器,コンピュータ用モニター,電子計算機用プログラム,磁気記録媒体(未記録のもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末装置,テレビジョン受像モニター,テレビジョン受信機,ファクシミリ装置,ビデオモニター,デジタルカメラ,カメラ機能付き携帯電話,その他の電気通信機械器具,カメラ,その他の写真機械器具」及び第16類「印刷用紙,その他の紙類,シール,下げ札,ラベル(布製のものを除く。),その他の文房具類,写真,写真立て,写真パネル」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2053543号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リリース」の片仮名文字と「RELEASE」の欧文字を二段に書してなり、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(2)登録第4084999号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リリース」の片仮名文字を書してなり、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(3)登録第4117151号商標(以下「引用商標3」という。)は、「RELEASE SOFTWARE」の欧文字を書してなり、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(4)登録第4550137号商標(以下「引用商標4」という。)は、「RELEASE」の欧文字と「リリース」の片仮名文字を二段に書してなり、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

上記、各引用商標の商標権は有効に存続しているものである。

なお、原審において、同じく引用した登録第4400465号商標の商標権については、申請による抹消の登録が平成17年7月5日になされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、各引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。

したがって、引用商標1及び引用商標4を引用した拒絶理由は解消した。

(2)本願商標は、前記のとおり、「COLOR RELEASE」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても「カラーリリース」と、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ「COLOR」の欧文字が「色、色彩」を意味する英語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに特定の商品又は商品の品質等を表示するものとして理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カラーリリース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「リリース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2及び引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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