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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18031(T2006−18031/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の文字を二段に書してなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録3038448号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第37類「舗装工事」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3081090号商標は、「URBAN−COURT」の欧文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3275505号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同9年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめて引用商標という。

3 当審の判断

本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の欧文字を二段に書してなるところ、該構成は外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「ジェイアーバンコート」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「J」、「ジェイ」の文字部分を省略して、後半部の「URBAN COURT」、「アーバンコート」のみをもって取引にあたるというよりも、「J・URBAN COURT」「ジェイアーバンコート」の文字全体を一体不可分のものとして認識し、これより生ずる「ジェイアーバンコート」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「アーバンコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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