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Trademark Appeal Case

処方アロマの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10530(T2006−10530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「処方アロマ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「処方アロマ」の文字を書してなるところ、香料類等を取り扱う業界において、「処方」の語が、需要者の好みや用途(例えば、ストレス緩和、免疫力を高める、リラックス効果、快眠効果等)に合わせて「数種の香気成分を調合する(こと)」を指称する語として、普通に使用されている実情にある。そうとすると、本願商標は、その指定商品中、例えば「香料類,せっけん類,化粧品」等について使用するときは、「(用途別に)調合した香料」或いは「(用途別に)調合した香料を添加してなる商品」であるという商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「処方アロマ」の文字からなるところ、これをその指定商品中の「香料類,せっけん類,化粧品」等について使用した場合に、「調合された香り」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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