sokuhyo

Trademark Appeal Case

XMGとXMCの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91404号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4290743号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4290743号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月6日に登録出願され、「XMG」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、農薬の一般名である「XMC」に類似する「XMG」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標を構成する「XMG」の文字より、申立人の主張するように農薬の一般名であるとする「XMC」を直ちに想起するものとは認められないから、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。