sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22849(T2006−22849/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAN−AM」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類、第12類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年2月28日付け及び当審において同年10月10日付け手続補正書により、最終的に、第7類「自動車用エンジンの部品,二輪自動車用エンジンの部品,スクーター用エンジンの部品,陸上の乗物用エンジンの部品」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4338878号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。