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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−2722(T2006−2722/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−2722(T2006−2722/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2722(T2006−2722/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年12月9日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第4202551号商標、同第4238360号商標及び同第4239063号商標(以下、『引用各商標』という。)と『パルモ』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ECO PaLuMo」の欧文字と「エコ パルモ」の片仮名文字を二段に横書し、「ECO」と「PaLuMo」及び「エコ」と「パルモ」の間にそれぞれ、木又は木の葉をかたどった図を文字部分よりやや上部に配してなるものの、前記欧文字及び片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中に、木又は木の葉をかたどった図が文字の間にあるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成中文字全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中文字全体に相応して、「エコパルモ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「パルモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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