結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2722(T2006−2722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年12月9日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第4202551号商標、同第4238360号商標及び同第4239063号商標(以下、『引用各商標』という。)と『パルモ』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ECO PaLuMo」の欧文字と「エコ パルモ」の片仮名文字を二段に横書し、「ECO」と「PaLuMo」及び「エコ」と「パルモ」の間にそれぞれ、木又は木の葉をかたどった図を文字部分よりやや上部に配してなるものの、前記欧文字及び片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中に、木又は木の葉をかたどった図が文字の間にあるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成中文字全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成中文字全体に相応して、「エコパルモ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「パルモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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