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Trademark Appeal Case

地名を含む結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6629(T2006−6629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「パラダイス北海道」の文字を書してなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」の役務を指定役務とし,平成17年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3067266号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,平成4年9月3日に登録出願,同7年8月31日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4305338号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年8月26日に登録出願,同11年8月13日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4313149号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「パラダイス」の片仮名文字と「PARADISE」の欧文字とを二段に書してなり,平成4年9月25日に登録出願,同11年9月10日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4872480号商標(以下,「引用商標4」という。)は,後掲(3)の構成よりなり,平成16年8月9日に登録出願,同17年6月17日に設定登録され,その指定役務は,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「パラダイス北海道」の文字を書してなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,また,本願商標より生ずると認められる「パラダイスホッカイドー」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標を構成する前半の「パラダイス」の文字は,「楽園,天国」などを意味する外来語として,広く親しまれた語であり,また,後半の「北海道」の文字は,「日本の最北端,宗谷海峡を隔てて樺太に対する一大島,北海道本島とその属島の総称。」(「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)を意味する地名であるから,本願商標は,全体として,「楽園のような北海道」程の意味合いを容易に認識させるものということができる。

そうすると,たとえ,本願商標の構成中「北海道」の文字部分が,上述の地名であるとしても,かかる本願商標の構成から見て,本願商標に接する取引者・需要者が,当該「北海道」の文字部分を役務の提供地を表示したものであると理解し,この部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く,むしろ,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し,商取引に当たると見るのが自然である。

そして,他に構成中の「パラダイス」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。

してみれば,本願商標より「パラダイス」の称呼及び「楽園」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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