結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18299(T2006−18299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランボー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年11月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年8月23日付け手続補正書により、願書記載の指定商品中、第9類について「電気通信機械器具,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,インターネットを通じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,その他の業務用テレビゲーム機,業務用コイン投入式テレビゲーム機,業務用磁気カード式テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、片仮名『ランボー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品中『レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』との関係では、シルベスター・スタローン主演の映画『ランボー』を録画したビデオテープが販売されているから、これを本願指定商品中、上記内容の『レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質(内容)の表示となる旨説示した商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その商品の品質(内容)を表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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