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Trademark Appeal Case

カフェモカの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10545(T2006−10545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カフェモカ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『エスプレッソにチョコレートシロップと、たっぷりのスチームミルクを加え、ホイップクリームを乗せたチョコレートドリンク』を意味する『カフェモカ』の文字を書してなるところ、指定商品に関わる業界においては、『チョコレート味』等の各種商品が販売されているところである。そうすると、構成文字全体としては、『エスプレッソにチョコレートシロップと、たっぷりのスチームミルクを加え、ホイップクリームを乗せたチョコレートドリンク味のもの』の意味合いを表したものと認識されるにとどまると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『カフェモカ味のするリップクリーム」に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カフェモカ」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、「エスプレッソとミルクにチョコレートシロップを加えたもの」の意を有する語であるとしても、これより、直ちに特定の味を認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいえないものである。

そして、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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