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結論

勝訴(請求認容)

商標「瞳キレイにしましょ」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−11085(T2006−11085/J1))

審判番号
不服2006−11085(T2006−11085/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「瞳キレイにしましょ」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11085(T2006−11085/J1)・不服)は、本件商標「瞳キレイにしましょ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瞳キレイにしましょ」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年1月18日付けの手続補正書において、第5類「眼科用剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品『眼科用剤』の広告、宣伝等に当たっての、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められる『瞳キレイにしましょ』の文字を標準文字で書してなるから、これを前記商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「瞳キレイにしましょ」の文字よりなるところ、該文字が、本願指定商品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

さらに、当審において調査するも、これが、本願指定商品の品質等を表示するものとして、あるいは、宣伝広告において、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない一種の造語として看取されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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