結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11085(T2006−11085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「瞳キレイにしましょ」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年1月18日付けの手続補正書において、第5類「眼科用剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品『眼科用剤』の広告、宣伝等に当たっての、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められる『瞳キレイにしましょ』の文字を標準文字で書してなるから、これを前記商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「瞳キレイにしましょ」の文字よりなるところ、該文字が、本願指定商品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。
さらに、当審において調査するも、これが、本願指定商品の品質等を表示するものとして、あるいは、宣伝広告において、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない一種の造語として看取されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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