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Trademark Appeal Case

公序良俗違反と指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1(T2006−1/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新東京機動隊」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「新しい東京都の機動隊」の意味合いを想起する「新東京機動隊」の文字を書してなるものであるから、前者と関係のない出願人が、これを自己の商標として採択、使用することは、社会の一般的道徳観念に反し、穏当ではないと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願に係る指定役務中、「コンピュータネットワークまたは通信ネットワークを用いて行うゲーム・音楽・音声・画像・映像または映画の提供及びこれらに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、政令で定める役務の区分に従って第41類の役務を指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品(指定役務)について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできず、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものともいえない。

そうとすると、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願に係る指定役務中の「コンピュータネットワークまたは通信ネットワークを用いて行うゲーム・音楽・音声・画像・映像または映画の提供及びこれらに関する情報の提供」について検討したところ、該指定役務は、その内容及び範囲が明確であり、政令に定める役務の区分に従って指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しているものというのが相当である。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、また、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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